こんにちは、ショウヘイです。
以前、お金を道で拾った話です。
特に事件はありません。
お金を拾って警察に届けてからの経過を記しただけです。
お金を拾う。
ある日、外出から帰ってきて、家に入ろうとした時ふと見ると、家の前の道路に財布っぽいものが落ちてました。
家の前の道路はわりと交通量が多いんで、その財布っぽいものは、たくさんの自動車に踏まれまくってました。
これは、その財布っぽいものを助けないといけないなぁ~なんて、思いながら、拾い上げ、見ると、それはカードケース。
カードケースの中身を見ると、空っぽ…。
ああ空っぽかぁ…なんて思って、そのカードケースのほかのポケットを見てみたら、お金が入ってました。
取り出してみると、それは1万円札が3枚。
「おお!3万円やんけ!」とビックリ。
家の前は自動車の交通量が多いけれど、監視カメラが設置してあるような場所ではないんで、これは完全犯罪!ネコババじゃい!…とする訳にもいかんので、交番に届けることにしました。
警察に届ける。
以前、ネットの何かのサイトで、「交番に届けたら警察官につっけんどーにされて気分が悪かった」とかいう記事を見たこともあって、なんか嫌だなぁ~という思いが頭をよぎってました。
嫌々ながら交番に持っていったら、交番勤務の、もう退官した感じの人がいました。
前述の、つっけんどーな対応をされるんじゃないかという不安を抱いていたんですが、そんなことはなく、普通に対応してくれました。
カードケースとその中身を確認し、自分の住所と名前と電話番号を伝えました。
そして、その落し物の権利を得るか放棄するかも聞かれ、権利を得るということにしました。
3ヶ月の間に、落とし主が現れなければ、そのお金は私のものになるとのこと。
3ヶ月過ぎた日から2ヶ月の間に、管轄の警察署に行って受け取ってくださいと言われました。
2ヶ月過ぎたら、そのお金は国庫に入るのだそうです。
落とし主が現れた場合、報労金として落としたお金の5%から20%の間の金額分がもらえる権利が得られるのだそうです。
今回の場合、3万円の5%から20%、つまり1500円から6000円の間で、報労金がもらえるということになります。
その報労金の金額は、落とし主との間で相談して決めるみたいです。
ひととおり説明を受け、交番を出て帰宅しました。
その時、拾得物件預り書というものをいただきました。
落し物を引き取る場合には、この預り書が必要になります。
落し物の権利を得る。
結果、3ヵ月たって、落とし主が現れたという連絡がありませんでした。
拾得物件預り書と身分証を持って、 管轄の警察署に行きました。
警察署に行くことなんてめったにない上に、あらぬ疑いをかけられるんじゃないかという疑念をちょっとだけ抱いてました。(そんなわけないのに。)
警察署に入って、拾得物件の担当部署のところへ行くと窓口があり、そこで用件を伝えて、預り書と身分証を見せたら、拾った3万円とカードケースを受け取ることができました。
以上、私がお金を道で拾って、私のものになるまで、でした。
お金を拾ったら、すぐに警察に届けましょう。